1972-05-24 第68回国会 参議院 本会議 第16号
まず、本案のおもなる内容といたしましては、 第一は、加入電話加入申し込み者等による電信電話債券の引き受け制度、電話交換方式の自動化の実施に伴い、一時に過剰となる多数の電話交換要員の退職につき、特別の給付金を支給する制度及び電話加入権に質権を設定することができる制度の存続をはかるため、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律、電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する
まず、本案のおもなる内容といたしましては、 第一は、加入電話加入申し込み者等による電信電話債券の引き受け制度、電話交換方式の自動化の実施に伴い、一時に過剰となる多数の電話交換要員の退職につき、特別の給付金を支給する制度及び電話加入権に質権を設定することができる制度の存続をはかるため、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律、電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する
今回の改正案は、電信電話等に対する国民の依然として旺盛な需要を充足するため、加入電話申し込み者等による電信電話債券の引き受け制度、電話交換方式の自動化の実施に伴う交換要員の退職に特別の給付金を支給する制度、及び電話加入権に質権を設定することができる制度を、それぞれ十年間延長するとともに、電信電話債券の引き受け制度について所要の整備を行なおうとするものであります。
それから、もう一つ電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律、これには「昭和五十八年三月三十一日までに退職した者につきするものとする。」と、いずれも昭和五十八年三月三十一日までに施行期間を延長するという、そういう法律案だと思います。 それで、この十年間にさらに施行期間を延長した理由というのはどこにあったのでございましょうね。
このたびの改正案は、三つの法案、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律、それから電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律、それから電話加入権質に関する臨時特例法、この三つの法案の改正を一本の法律でやろうとしておるのでございまして、その理由として「電信電話等に対する国民の依然としておう盛な需要を充足するため日本電信電話公社が公衆電気通信設備を一層急速
第一に、加入電話加入申し込み者等による電信電話債券の引き受け制度、電話交換方式の自動化の実施に伴い、一時に過剰となる多数の電話交換要員の退職につき特別の給付金を支給する制度及び電話加入権に質権を設定することができる制度の存続をはかるため、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律、電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律及び電話加入権質に関する臨時特例法
本案のおもな内容といたしましては、 第一に、制度の存続について、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律、露語設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律、及び電話加入権質に関する臨時特例法に定める制度の期限を十年間延長するものであります。
また公社のこの長期拡充計画を実施するためには、電話交換方式の自動化の実施が必然的となりますので、これの実施に伴い、一時に多数の電話交換要員が過剰となる特殊事情に対処するため、当該交換要員の退職につき特別の給付金を支給する制度の存続をはかること及び加入電話加入申し込みをした者が加入電話の設置に要する費用に充てる資金の調達等に資するため、電話加入権に質権を設定することのできる制度についてもその存続をはかることが
反対理由の第一は、今回提出の法律案は電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律、電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律及び電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正を一本の法律案として一括提出されてきたわけですが、何ゆえにそれぞれ性格の異なる法律を一本の改正法案としたのか、その理由が明確でない点であります。
二番は、電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律、あるいは三番目は、電話加入権質に関する臨時特例法、それぞれの法律の性格、それから内容を異にいたしておる。法律それ自身の施行にあたりましても、日時が軌を一にしておりません。こういうものが一本で提示されておるわけであります。
第一に、加入電話加入申し込み者等による電信電話債券の引き受け制度、電話交換方式の自動化の実施に伴い一時に過剰となる多数の電話交換要員の退職につき特別の給付金を支給する制度及び電話加入権に質権を設定することができる制度の存続をはかるため、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律、電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律、及び電話加入権質に関する臨時特例法
第四は、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律案でありますが、この内容は、電信電話等に対する国民の依然として旺盛な需要を充足するため、日本電信電話公社が公衆電気通信設備を一そう急速かつ計画的に拡充する必要がある実情にかんがみ、加入電話加入申し込み者等による電信電話債券の引き受け制度、電話交換方式の自動化の実施に伴う電話交換要員の退職につき特別の給付金を支給する制度及び電話加入権
第四は、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律案でありますが、この内容は、電信電話等に対する国民の依然として旺盛な需要を充足するため、日本電信電話公社が公衆電気通信設備を一そう急速かつ計画的に拡充する必要がある実情にかんがみ、加入電話加入申し込み者等による電信電話債券の引き受け制度、電話交換方式の自動化の実施に伴う電話交換要員の退職につき特別の給付金を支給する制度及び電話加入権
○政府委員(服部安司君) 近時、電信電話拡充計画の進展に伴い、電電公社は電話交換方式の自動化を行なっており、これに伴って、それまでの手作業による電話交換業務等の委託は、自然廃止のことになっております。
近時、電信電話拡充計画の進展に伴い、電電公社は電話交換方式の自動化を行なっており、これに伴って、それまでの手作業による電話交換業務等の委託は、自然廃止のことになっております。
また、同じく前国会において成立を見ました電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律に基づく電話交換取扱者の退職につきましては、法律施行以来十数局の自動改式局に適用いたしましたが、いづれも円満に実施され、電話拡充計画の遂行に寄与すること大であります。
また、同じく前国会において成立を見ました電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律に基づく電話交換取り扱い者の退職につきましては、法律施行以来十数局の自動改式局に適用いたしましたが、いずれも円満に実施され、電話拡充計画の遂行に寄与すること大であります。
を改正する法律案 一、日程第十一 クリーニング業法 の一部を改正する法律案 一、日程第十二 公衆浴場法の一部 を改正する法律案 一、日程第十三 あん摩師、はり 師、きゆう師及び柔道整復師法等 の一部を改正する法律案 一、日程第十四 労働災害の防止に 関する法律案 一、日程第十五 国有財産法の一部 を改正する法律案 一、日程第十六 電話設備の拡充に 係る電話交換方式
○占部秀男君 ただいま議題となりました「電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律案」について、逓信委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、本案の趣旨並びに内容の概要を申し上げます。
○副議長(重政庸徳君) 日程第十六、電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長占部秀男君。 〔占部秀男君登壇、拍手〕
第一二八号) 二 郵便法第二十三条第四項の改正に関する請 願(椎熊三郎君紹介)(第二五二号) 三 愛知県武豊町に電話局設置に関する請願( 早稻田柳右エ門君紹介)(第二五三号) 四 出水電報電話局舎新築等に関する請願(池 田清志君紹介)(第四二一号) 五 郵便切手及び収入印紙等売さばき制度改正 に関する請願外七件(大柴滋夫君紹介)(第 五三八号) 六 電話設備の拡充に係る電話交換方式
○政府委員(野口謙也君) 近時、電信電話拡充計画の進展に伴い、公社は電話交換方式の自動化を行なっており、これに伴って、いままでの手作業による電話交換業務等の委託は自然廃止することになっております。
電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律案を議題といたします。 質疑のある方は、順次、御発言を願います。
○白木義一郎君 私は、公明会を代表いたしまして、ただいま上程されました電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律案に賛成の意を表するものであります。 本法案は、提案理由の説明にもありますとおり、電話交換方式の自動化の実施に伴い、多数の電話交換要員が過剰となります。その際、退職者につき給付金を支給するための臨時的措置を定めるものであります。
○国務大臣(古池信三君) ただいま議題になりました「電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律案」の提案理由を御説明申し上げます。
政府委員 郵政大臣官房長 武田 功君 郵政省監察局長 北脇 信夫君 郵政省人事局長 曾山 克巳君 事務局側 常任委員会専門 員 倉沢 岩雄君 説明員 日本電信電話 公社総裁 大橋 八郎君 日本電信電話公 社職員局長 中山 公平君 ―――――――――― 本日の会議に付した案件 ○電話設備の拡充に係る電話交換方式
○委員長(占部秀男君) 電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律案を議題といたします。 政府から提案理由の説明を聴取いたします。古池郵政大臣。
電信電話委託業務廃止に伴う特定郵便局長に補 償金交付に関する請願(上林山榮吉君紹介)( 第三七五〇号) 同(金丸徳重君紹介)(第三七八九号) 同(清瀬一郎君紹介)(第三八八四号) 同(正示啓次郎君紹介)(第三八八五号) 同(西村榮一君紹介)(第三八八六号) 同(中曽根康弘君紹介)(第三九五七号) 同(坂田英一君紹介)(第三九八五号) 同(星島二郎君紹介)(第四〇四五号) 電話設備の拡充に係る電話交換方式